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専業主婦の一時所得は、扶養から外れますか?

専業主婦で夫の扶養に入っています。

今年と来年に満期になる保険があります。
①2000万円支払い、2115万円受け取りです。
②2000万円支払い、2500万円の受け取りです。 

①は(2115万円-2000万円-50万円)×1/2=32.5万円
②は(2500万円-2000万円-50万円)×1/2=225万円  
が課税対象の金額ということは分かりましたが、実際に支払う税金はいくら位になりますか?

またこの場合、夫の扶養からも抜けなければならないのでしょうか?
夫の扶養から抜けた場合に支払う事になるのは、国民健康保険や国民年金ですか?
それ以外にもありましたら、教えてください。

無知な為、質問が多くて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①は、基礎控除の範囲内です。
②概算です。
所得税(2,250,000円―380,000円)×5%=93,500円
住民税(2,250,000円―330,000円)×10%=192,000円
所得が38万円を超えると配偶者控除の適用はなくなりますが、配偶者特別控除の適用があります。
一時所得等の臨時的な収入は、社会保険の扶養の収入には、含まれません。社会保険の扶養を外れる事はないと考えます。

早速のご回答ありがとうございます。
社会保険の扶養からは外れないと聞いて安心しました。
①は基礎控除の範囲内とのことですが、この場合は税金の面でも社会保険の面でも扶養からは外れないという解釈で良いのでしょうか?
①も②も確定申告をして、所得税と住民税を支払うということでよろしいのでしょうか?

①は基礎控除の範囲内ですから、確定申告は不要です。
②は確定申告が必要になります。

ありがとうございます。

①は(2115万円-2000万円-50万円)×1/2=32.5万円で、1/2をしてしまった金額なのですが、この場合でも確定申告は不要という事になりますか?
何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

1/2後の金額が一時所得になります。
所得が38万円以下ですから、確定申告は不要です。

本投稿は、2019年04月16日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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