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海外FXと国内FXの損失繰越について

お世話になります。
昨年の海外FXと国内FXの損益がマイナスであったため、確定申告を行いませんでした。
あとから損失の繰越ができることを知り、手続きを行いたいと思うのですが、質問があります。
海外FXの損益:11万
国内FXの損益:−31万

①確定申告が必要かは給与以外の収入が20万以下かで判断するため、11万+−31万で−20万のため申告不要であっているでしょうか。
②海外FXは損失の繰越ができないため、繰越される損失は国内FXで発生した−31万になるのでしょうか。
③確定申告を行なった場合、海外FXと国内FXは損益通算ができないため、海外FXの11万に税がかかるのでしょうか。
④今から確定申告(更正の請求)を行なった場合、確定申告の期限を過ぎているため、③のことから罰則がかかるのでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①確定申告が必要かは給与以外の収入が20万以下かで判断するため、11万+−31万で−20万のため申告不要であっているでしょうか。
その様に判断されて良いと考えます。
②海外FXは損失の繰越ができないため、繰越される損失は国内FXで発生した−31万になるのでしょうか。
その様に判断されて良いと考えます。
③確定申告を行なった場合、海外FXと国内FXは損益通算ができないため、海外FXの11万に税がかかるのでしょうか。
その様に判断されて良いと考えます。
④今から確定申告(更正の請求)を行なった場合、確定申告の期限を過ぎているため、③のことから罰則がかかるのでしょうか。
自主的な申告の場合には、無申告加算税5%(納税額50万円以下)が課されます。又、延滞税も課されます。なお、延滞税は、本税が10,000未満、又は、延滞税が1,000円未満の場合には、課されません。

ご回答ありがとうございます。
海外FXの利益に対して税がかかること理解しました。
追加で質問があります。
会社での給与が額面500万、手取り400万で給与に対して会社が確定申告を行なっているとした場合。

⑤会社が確定申告を行なっている場合海外FXの税の計算は手取りの給与に利益を合算した値で計算するため、400万+11万=411万で330万~695万の範囲内のため税率が20%となり、
(411万*(税率20%+無申告加算税5%))ー控除額(427500)=60万のうちからすでに給与から払われている税金を差し引いた金額が支払う金額となるのでしょうか。
※簡易的に復興特別所得税、延滞税は計算から除いています。

⑥損失繰越の手続きは来年の確定申告のタイミングで合わせて行うことも可能であると調べて分かったのですが、来年の確定申告の時に上記の手続きを行なった場合、④で回答いただいた無申告加算税、延滞税に変動はあるのでしょうか。

ご回答よろしくお願い致します。

給与は手取りの金額ではなく、給与所得控除後の金額から所得控除の合計額を差し引いた金額となります。
来年に申告でも無申告加算税は変わりません。延滞税は、税金の利息ですから、速やかに申告して納付されたら良いと考えます。

本投稿は、2019年04月17日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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