税理士ドットコム - [確定申告]賃料増額事件での弁護士費用は経費となるか - 民事事件の費用は、下記の通り、必要経費になりま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 賃料増額事件での弁護士費用は経費となるか

賃料増額事件での弁護士費用は経費となるか

テナントさんに対して弁護士に依頼して賃料増額請求事件を起こした。それにより
弁護士着手金70万+不動産鑑定書費用59万+成功報奨金40万の計169万円の費用が発生した。確定申告で上記費用は全て経費として認められるのか又は一部なのか?

税理士の回答

民事事件の費用は、下記の通り、必要経費になります。
「参考」
(民事事件に関する費用)
37-25 業務を営む者が当該業務の遂行上生じた紛争又は当該業務の用に供されている資産につき生じた紛争を解決するために支出した弁護士の報酬その他の費用は、次に掲げるようなものを除き、その支出をした日の属する年分(山林に関するもので、当該山林の管理費その他その育成に要した費用とされるものは、当該山林の伐採又は譲渡の日の属する年分)の当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。

(1) その取得の時において既に紛争の生じている資産に係る当該紛争又はその取得後紛争を生ずることが予想される資産につき生じた当該紛争に係るもので、これらの資産の取得費とされるもの

(注) これらの資産の取得費とされるものには、例えば、その所有権の帰属につき紛争の生じている資産を購入し、その紛争を解決してその所有権を完全に自己に帰属させた場合の費用や現に第三者が賃借している資産で、それを業務の用に供するため当該第三者を立ち退かせる必要があるものを購入して当該第三者を立ち退かせた場合の費用がある。

(2) 山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡に関する紛争に係るもの

(注) 譲渡契約の効力に関する紛争において当該契約が成立することとされた場合の費用は、その資産の譲渡に係る所得の金額の計算上譲渡に要した費用とされる。

(3) 法第45条第1項《家事関連費等の必要経費不算入等》の規定により必要経費に算入されない同項第2号から第5号までに掲げる租税公課に関する紛争に係るもの

(4) 他人の権利を侵害したことによる損害賠償金(これに類するものを含む。)で、法第45条第1項の規定により必要経費に算入されない同項第7号に掲げるものに関する紛争に係るもの

昨年着手金+鑑定書費用が発生、本年報奨金が発生したので一括して今年度の経費として青色申告で申告いたします。有り難うございました。

本投稿は、2019年04月20日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,387
直近30日 相談数
815
直近30日 税理士回答数
1,503