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非居住者になってからの納税管理人の選任について(本人確認・個人番号)

2018年夏に英国へ転勤となり現在日本国非居住者となっています。
今年はFXや株式配当金での所得が38万円を超えてきそうなので確定申告の準備をしたいのですが、日本在住時に納税管理人選任をしておらず、届け時の個人番号の記載や本人確認書類(要個人番号記載)の要求にどう対応すればよいか苦慮しております。確定申告時は非居住者はマイナンバー記載なくても大丈夫と別質問への回答にありましたが、納税管理人選任時も空欄でもよろしいのでしょうか。
これまでも日本在住時からFXや株売買で確定申告が必要にならない程度にお小遣い稼ぎをしていました。初めての確定申告を海外から行うので、その他にも注意点等あればご教示頂けますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

非居住者は、マイナンバーを付与されていませんので、確定申告等において、マイナンバーの記載は不要です。
又、非居住者は、非居住者の確定申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取り等、納税義務を果たすために納税管理人を定める必要があります。

早速のご回答ありがとうございます。
当方質問の主旨が不明瞭でしたので今一度お尋ね申し上げたいのですが、納税管理人を定める際もマイナンバー不要という理解でよろしいでしょうか。

本投稿は、2019年04月25日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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