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本業とはべつで副業をする際に

現在名古屋市で仕事をしているんですが収入が少ないため副業をしたいと考えています。
その際に会社にバレないようにしたいと思っています
副業についてはコンビニなどにしたいと思っています。

色々と調べていると普通徴収にすればバレる確率は低くなるとのことなんですが
そもそものながれがわからないため教えていただけないでしょうか?

本業のほうは毎月給料から所得税を引き落としされ年末に確定申告も会社でやってくれる

副業のほうはどうなるのでしょうか?

税理士の回答

副業が給与所得でなければ確定申告書で住民税を自分で納付と選択すれば通知はご自宅に行きます。(普通徴収)
ただしコンビニのアルバイトは給与所得と思われます。
よって、本業と副業の住民税の通知が本業の会社に行ってしまい、バレます。(特別徴収)

追加ですが、
本業の年末調整された源泉徴収票とともに副業の源泉徴収票を添付のうえ、合算し所得税確定申告を行います。
なお、副業の給与収入が20万円以下の場合は、所得税確定申告書の提出は不要ですが、住民税の申告は必要です。

ご返答ありがとうございます

再度ご質問なんですが

1.本業の会社に届くのは住民税(金額のみ)の通知ですか?それともバイト先の名前まで通知されるものですか?

2.もし本業の会社から住民税の話をされた場合の言い訳として有効と考えられるものはありますか?

3.本来、本業のみの場合だと確定申告は会社が行うのですがそれとは別にもう一度副業分も合わせて行うということですか?

質問ばかりで申し訳ありませんがよろしくお願いいたします

1.金額のみの通知です。
2.株や先物取引の利益などでしょうか。
3.本業のみの場合、会社が確定申告を行うのではなく、年末調整を行います。確定申告とはその年の全ての収入を合算し計算しなおすことです。よって副業収入があれば、本業分の収入、年間の控除、源泉徴収税額も合わせて確定申告をします。

本投稿は、2019年04月27日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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