領収書がない場合の確定申告で代わりになるもの
個人の方から商品を購入したのですが、領収書がもらえませんでした。
現在手元にあるものが、その商品購入時の契約書とLINEでのやりとりの文章となります。
こちら2点で確定申告時に経費として認められますでしょうか?
また、上記2点で認められない場合、追加で何があれば大丈夫でしょうか?
税理士の回答

商品購入時の契約書と支払金額のメモ(出金伝票等)を保存することで経費処理できると考えます。できればLINEのやり取りの写真も保存しておくと良いと思います。
本投稿は、2019年04月30日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。