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準確定申告について

父の死後、4か月以内に必要とされる準確定申告ですが、前年に土地の売買がありました。

前年末に確定申告は行って、税金は納めています。
死んだ年には、土地の売買は合わっていますから、年金収入のみになります。

確定申告での収入欄は年金のみで、医療費控除、社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等が記載事項かと思います。
所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表ですが、相続人である、母親、こども二人の相続内容が完全には確定しておりません。

その場合、確定しているところだけ記載して、未確定のところは、その年の確定申告で各人が申告するという流れでも問題ないでしょうか。


税理士の回答

遺産分割協議が完了していないのであれば、未分割として法定相続分で申告することになります。
よって付表の相続分欄は法定とします。

その年の確定申告で各人が申告するという流れでも問題ないでしょうか。

準確定申告はあくまでも被相続人の生前の所得についてのものです。
被相続人の生前の所得を相続人の申告に含めることはできません。

本投稿は、2019年04月30日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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