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源泉徴収なし、口座明細なしでも確定申告は可能か?

会計ソフトを使用し帳簿を作成しておりましたが、
標題の問題を解決できず手が止まっています。
税理士の方に依頼も視野に入れていますが、
そもそも確定申告は可能かどうかご相談させてください。
現状は下記の通りです。

・2018年度の途中から開業、それ以前は契約社員として働いていたが
確定申告はしておらず、契約社員としての源泉徴収も破棄済みかつ再発行は不可
・開業後に使用している口座は通帳がない地銀口座であり、地銀HPには事業用口座使用不可と記載有り。
・入出金明細は遡って用意したが、開設当初の明細がすでに確認できず、出金に対しての残高がマイナスとなる。
・2018年度の国民健康保険料の未払い
・事業主ではない名義でのクレカでの経費支払い
・スマホ決済での経費支払の明細がなし

以上です。
お恥ずかしい限りですが、このような状態でも確定申告は可能でしょうか?
ご回答いただければ幸いです。
お願い致します。

税理士の回答

  2018年の確定申告自体は可能と思われます。
 1 給与所得について
   契約社員時の「給与所得」に関しては、源泉徴収票の再発行ができないようでしたら、給与明細などにより「収入金額」「社保金額」「源泉徴収税額」から積算します。ただし、申告の結果、源泉所得税額が還付となっても、源泉徴収票の提出がない場合、還付されません。(頑張って再請求をお願いされたほうがいいと思います。)

 2 地銀の通帳について
  「事業用としては不可」となっていても、実際には使用していたのですから、その口座は事業資産と活用します。
  開設時の金額が不明ということですが、現在の残高から遡り、遡りができたところの「本来あるべき残高」からスタートさせます。
  〇〇預金 △△△ / 事業主借 △△△

 3 未払の国民健康保険料
   2018年(平成30年)の確定申告では、控除の対象とされません。実際に支払った年に控除対象となります。

 4 他者名義のクレカ支払
   領収書などで、「事業用」の支払であることが分かれば経費計上は可能です。ただし、なぜ、名義が異なるかの説明ができるようにしてください。
 5 スマホ決済
   旅費・交通費などは領収書がなくても経費計上は可能です。便宜上「出金伝票」などを作成されると良いと思います。
   そのほかの支払は「領収書」などがあれば可能であると思われます。

  補足説明
  旅費などは、切符の領収書の発行が通常ないため、領収書がなくても経費計上が可能であると回答しました。ご了承ください。

ありがとうございます。
可能であるとご回答いただき、安心致しました。
大変恐縮ですが、追加で1点ご質問してもよろしいでしょうか?

4 他者名義のクレカ支払
   領収書などで、「事業用」の支払であることが分かれば経費計上は可能です。ただし、なぜ、名義が異なるかの説明ができるようにしてください。


上記についてですが、立替払いをして頂いたものであり領収証は保管してあります。
仕訳は下記でよろしいでしょうか?

立替金/消耗品
消耗品/現金

お手数ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。

ベストアンサーをありがとございます。
 追加質問の回答です
 立替金 / 消耗品 とはなりません。

 立替えていただいたとき
 消耗品 / 未払金or短期借入金(適用に 〇〇 立替)

 立替金を支払った(返金した)とき
 未払金or短期借入金 / 現金  となります。

 参考にしてください。

本投稿は、2019年05月04日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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