フリーターの確定申告遅れについて
アルバイト先で色々あり、去年の年末調整が出来ず、現在でも確定申告ができていない場合、罰金はかかるのでしょうか?
年収200万だと仮定し、所得税は月々で引かれていました。恐らく還付申告をすれば差額が返ってくるだけの所得税が月々に引かれていたと思います。
それでも無申告や延滞などで罰金はかかってしまうのでしょうか?
ご回答の程よろしくお願い致します。
税理士の回答
還付申告であれば、特に問題はないと考えます。
しかし、納付すべき所得税がある場合には、無申告加算税、延滞税が課されますので、速やかに、申告されたら良いと考えます。
ご回答ありがとうございます。
納付すべき所得税があるのか分からないのですが、仮に年収200万円だとして、万が一所得税が引かれていない場合、どのくらいの罰金が来たりするのでしょうか?
度々申し訳ございません。
給与収入200万円、基礎控除額38万円と仮定して税金の計算の概算です。
200万円ー給与所得控除額(200万円××30%+18万円=78万円)=1,220,000円
所得税
(1,220,000円―380,000)×5%=42,000円(復興税2.1%が別に課税)
住民税
(1,220,000円―330,000)×10%=89,000円
無申告加算税は、所得税の5%になります。延滞税は、総額が1,000円未満は課税されません。
源泉徴収されている金額を考慮しなくても所得税は約42,000円です。無申告加算税も延滞税も課されても多少の額と考えます。
速やかに申告されたら良いと考えます。
本投稿は、2019年05月09日 04時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。