株主優待の申告について
お世話になります。昨年より株の取引を行い、
譲渡益や配当以外にも株主優待の取得がありました。
1.クオカード等の期限がなく、不特定多数のお店で使える金券
2.自社店舗等で使える期限付きの金券・食事券
3.自社商品詰め合わせやカタログギフト
大きく分けると上記3種類の優待を得ているのですが、
全て確定申告の際には雑所得としての申告になるのでしょうか。
もしくは2や3の優待は値引きと想定されるのでしょうか。
税理士の回答

中島建治
株主優待についても雑所得として確定申告が必要となります。しかし1カ所の給与の他にこの雑所得のみの場合には、20万円を超えなければ申告の必要はありません。この株主優待をいくらにするかの評価は難しいところです。内容により個々に評価額を決定することとなります。
本投稿は、2016年02月25日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。