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兄弟の個人事業主でのアカウントや口座を借りることについて

現在、法人の代表をしています。

yahoo shoppingに出店を希望しています。
しかしながら、過去にアカウントが止まった関係上、私からの申込みで審査が全く通らない状況です。

yahoo shoppingの出店条件として、

・法人
または
・個人事業主

となっています。




そこで、例えば

・兄弟に個人事業主届けをしてもらい
・兄弟の名義でyahoo shoppingに申込みをしてもらう
・その兄弟の名義の「yahoo shoppingアカウントと売上口座」を私の会社で借りる

を考えています。



<その場合、下記の心配点がございます>

1.
税務上、これは問題ないことでしょうか?


2.-1
兄弟のほうは、個人事業主届けを出しているが、
実際、私の会社に「yahoo shoppingアカウントと売上口座」を貸している状態です。
この状態でも、兄弟は確定申告の必要はありますでしょうか?


2.-2
上記の場合、売上ゼロでの申告で問題ないでしょうか?


3.
逆に兄弟に対して、税金の請求などくることはございませんでしょうか?



長くなりましたが、ご教授いただけましたら幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

税法上では実質経営者に課税となりますから、調査があった時等で説明をすれば何ら問題は生じないと思われます。
しかし、兄弟の方が個人事業の開始届けを出しておいて申告をしていないとなれば、色々と疑われることは間違いありません。
国税はあらゆる所からの資料が届くため、兄弟の方が販売しているのに申告を0でしているとなれば、やはり、直ぐに調査がくるかなと思います。
調査に来られたとしても、前述のとおり説明をすれば何も問題はないのですが、その対応に時間が掛かると言うことは事実です。
その他については、直接、兄弟の方に税金がいきなり請求されることはありません。
請求をする場合には、更正及び決定の処分をして、税額を決めてからで無いと請求する元が無いのです。
仮にこの処分をする場合にも、その処分前に調査は行います。
税務署がどのくらいまで聞いてくれるか分からないのですが、先にお問い合わせの方法で事業をしたい旨を税務署に伝え、兄弟の方に迷惑が掛からないようにしたいと相談をしてみたらどうでしょうか?
国税の中でうまい具合にやってくれるかもしれませんよ。

本投稿は、2019年05月12日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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