[確定申告]譲渡所得の取得費の求め方 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 譲渡所得の取得費の求め方

譲渡所得の取得費の求め方

お世話になります。

譲渡所得の取得費についてお伺いします。

平成27年に5筆の土地を一括で売却しました。
この5筆は、売買・相続・贈与・交換・不詳で取得したものです。

相続・贈与の場合の取得費は、被相続人や贈与人から引き継がれる
のでしょうが、被相続人や贈与人が相続や贈与で取得している場合
どこまでさかのぼって取得費を求めるのでしょうか?

交換の場合の取得費はどのように求めるのでしょうか?

土地の全部事項証明書に不詳と記載されている土地については
取得費はどのように求めるのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

条文上は、昭和27年12月31日以前に取得した土地については、その取得費が譲渡収入の5%を超えることを証明した場合以外は、取得費は譲渡収入の5%として計算することとしています。

交換の場合は、固定資産の交換特例を利用した場合は、取得費を引き継ぎますが、利用していない場合は、交換した時の申告書に記載された金額(=時価)となります。

不詳の場合は、譲渡収入の5%とする場合が多いように思います。もっとも、他の資料で取得原因が特定されれば、登記が不詳となっていても、それに従います。

本投稿は、2016年02月26日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,153
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,224