譲渡所得の取得費の求め方
お世話になります。
譲渡所得の取得費についてお伺いします。
平成27年に5筆の土地を一括で売却しました。
この5筆は、売買・相続・贈与・交換・不詳で取得したものです。
相続・贈与の場合の取得費は、被相続人や贈与人から引き継がれる
のでしょうが、被相続人や贈与人が相続や贈与で取得している場合
どこまでさかのぼって取得費を求めるのでしょうか?
交換の場合の取得費はどのように求めるのでしょうか?
土地の全部事項証明書に不詳と記載されている土地については
取得費はどのように求めるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

条文上は、昭和27年12月31日以前に取得した土地については、その取得費が譲渡収入の5%を超えることを証明した場合以外は、取得費は譲渡収入の5%として計算することとしています。
交換の場合は、固定資産の交換特例を利用した場合は、取得費を引き継ぎますが、利用していない場合は、交換した時の申告書に記載された金額(=時価)となります。
不詳の場合は、譲渡収入の5%とする場合が多いように思います。もっとも、他の資料で取得原因が特定されれば、登記が不詳となっていても、それに従います。
本投稿は、2016年02月26日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。