自治体から助成金を受けて住居を解体した場合の譲渡費用
建物を売却し譲渡所得を得る場合、譲渡費用とされるものに建物の解体費用も
含まれるかと思います。
今回、私のケースでは、自治体で老朽建築物解体の助成金を受けられることとなり、解体費用を助成してもらえます。
この場合、解体費用は譲渡費用とすることはできませんか?
逆に、助成金が一時所得になってしまうのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土地の譲渡のための建物の解体費用は譲渡費用に含まれます。但し、解体に係る補助金が交付された場合には、移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入(所得税法第44条)を適用したかどうかにより、その補助金の取り扱いが異なるものと思われます。
つまり、①法44条を適用した場合は解体費用から補助金額を控除することになりますが、②法44条を適用しなかった場合は補助金を控除する必要はないと考えます。
所得税法第44条:移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入
確定申告書の提出を要件として国庫補助金等の総収入金額不算入を適用し、補助金に対して課税されないようにすることができます。
「参考」
市の空家等除却支援事業補助金交付要綱に基づき交付される補助金の課税上の取扱いについて
1 事前照会の趣旨
A市は、老朽化した家屋等の除却を行う者に対し、当該除却に要した費用(以下「補助対象経費」といいます。)の一部を補助するため、A市空家等除却支援事業補助金(以下「本件補助金」といいます。)を交付する空家等除却支援制度を設けています(以下、同制度の対象となる建築物やこれに附属する工作物を「補助対象空家等」、補助対象空家等の除却を「補助事業」といいます。)。
ところで、所得税法第44条《移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入》は、個人(居住者)が、国又は地方公共団体からその行政目的遂行のために必要なその者の資産の移転、移築、除却などの一定の行為(以下「資産の移転等」といいます。)の費用に充てるために補助金の交付を受けた場合において、その交付を受けた金額をその交付の目的に従って資産の移転等の費用に充てたときは、その費用に充てた金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない旨規定しています(ただし、各種所得の金額の計算上、必要経費に算入され又は譲渡に要した費用とされる部分の金額に相当する金額については、この限りではありません。)。
このように、所得税法第44条では「その者の資産」と規定していることから、本件補助金について同条の規定の適用を受けるためには、少なくとも補助対象空家等が本件補助金の交付を受ける者の資産であること(以下「所有者要件」といいます。)が必要となりますが、A市は、本件補助金を補助対象空家等の所有権を有する者(以下「所有者」といいます。)又はその親族に交付することとしています。
したがって、本件補助金の交付の決定を受け、補助事業を行う者(以下「補助事業者」といいます。)が、補助対象空家等の所有者である場合には所有者要件を満たし、補助対象空家等の所有者の親族である場合には所有者要件を満たさないと解して差し支えないか、照会いたします。
ありがとうございます。
参考になりました。
本投稿は、2019年05月14日 02時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。