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扶養内の確定申告について

現在、旦那の扶養に入り、
アルバイトをしています。

別にメルカリもしており、
仕入れしてメルカリで販売してます。
仕入れが月16000円ぐらいで
売上が月26000円ぐらいです。
利益が月1万円ぐらいです。

扶養に入っていることにより
扶養手当が毎月6千円弱入ってます。

利益と手当を足して年間20万円越えなければ確定申告はしなくていいという認識であっていますか?

税理士の回答

所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になります。
①アルバイト等の給与は、収入―65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
②メルカリ等は雑所得になります。収入―必要経費=雑所得の金額になります。
①+②=38万円以下であれば、税金の扶養になります。

本投稿は、2019年05月17日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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