小規模企業共済の返金は確定申告の必要がありますか?
小規模企業共済について前納をしていたのですが、最近掛け金を変更したところ一定月数以上の前払いは共済の方で保持出来ないということで、6万円程度返金される通知が来ました。
修正申告の必要がありますか?
なお、昨年は青色申告控除後の税額は0円で、この返金された金額6万円を加えても税額は変わりません。申告に時間を取られたくないのですが、例えば今年の掛け金を今から増額するなどでこの受け取り分を帳消しに出来ないでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2019年05月18日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。