サラリーマン兼個人事業主の確定申告で株・外国為替取引での利益分の申告方法
サラリーマンをしながら、昨年1月に開業届けを提出し、個人事業主となりました。
将来的には独立を考えているのですが、現在作成している確定申告書について質問があります。
登録事業内容はWEB運営/アフィリエイト/物販/株取引/外国為替取引です。
以上の事業における日々の売掛・買掛帳や仕訳帳を「やよいの青色申告」に記入していました。いざ所得税確定申告書Bを記入するにあたり、株取引・外国為替取引は「分離課税」となるということを知り混乱しています。
「確定申告書B 収入金額等欄の事業/営業等」には株取引・外国為替取引は除外して「分離課税」用の申告書に記入する必要があるのでしょうか?
(疑問なのは、既に個人事業開業届けと青色申告申請書も上記内容で提出済みですので、株取引・外国為替取引も事業所得として(今のところは)承認されているものと理解しているので帳簿をつけています)
提出する「所得税青色申告決算書」の売り上げ金額には、株取引・外国為替取引で得た分も記入しておりますが、分離課税として申告するということはその分(株・外国為替利益分)は「所得税青色申告決算書」から除外するということでしょうか?
(青色申告承認申請書には現金出納帳、総勘定元帳、仕訳帳を提出することにしておいり株取引・外国為替取引も帳簿に記入しております)
一昨年は、(個人事業になっていなかったので)株取引・外国為替取引などの所得は雑所得として分離課税用の確定申告B第三表に記載して申告致しました。
私の勉強不足で理解しにくいところが多々あるかと思いますが、宜しくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは、回答申しあげます。株取引や不動産の譲渡取引については、分離課税の申告となり雑所得とはなりませんのでご注意下さい。以上、何卒宜しくお願い致します。
本投稿は、2016年02月29日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。