日本非居住時の 株式投資について
6月より 日本非居住(海外(中国)に駐在)となるのですが、株、FX 投資等を今まで通り売買することは法律的に問題ないのでしょうか?
その際に、毎年の確定申告は税理士の方に代理提出していただくことで考えております。
税理士の回答
非居住者は、国内源泉所得が課税対象になりますが、株式の譲渡等は、国内に恒久的施設(事務所等)がない場合には、課税対象外になります。確定申告は不要です。
なお、非居住者は、特定口座は利用できません。
「特定口座」を利用できるのは、居住者(又は日本国内に恒久的施設を有する非居住者)に限られます。
「特定口座」の利用者が非居住者となった場合は、証券会社に対して「特定口座廃止届出書」を提出したものとみなされ、原則、その「特定口座」は廃止されます。
これにより、「特定口座」での上場株式等の売買はできないことになります。
ご回答ありがとうございます。
特定口座でなく、一般口座を利用している場合は 非居住の場合でも売買は可能であり、収益に関しては確定申告不要 と理解しましたが正しいでしょうか?
本投稿は、2019年05月20日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。