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ふるさと納税と株式売買損失繰越しの2種の申請に関して

今回の確定申告にて、①ふるさと納税の確定申告と②株式売買の損失繰越を同時に実施しないといけません。

①に関しては、特集されていて何となく記載用紙の種類、記載方法がわかったのですが、②関してはいまいちよくわかりません。
ちなみに株式口座は特定口座(源泉徴収あり)の1社1つのみです。
配当の利益はありましたが、TTLで年間マイナスになっています

【質問】
1:①と②の申請用紙は別々でしょうか?
2:この前提条件の場合、②の申請にあたり記載が必要書類の種類を全て教えてください。
※税務署のHPではわかりにくくて
3:H26年も損失が出てるのですが、それはどうなりますか?H27年には繰越しの確定申告をしていないのですが、今年すれば、繰越は有効となりますか?

よろしくお願いいたします。








税理士の回答

私のわかる範囲でお答え致します。
質問
1について、①と②は同じ申請書(申告書)となります。
2について、下記2つが必要となります。
【株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書】
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/a048.pdf
に特定口座の記載の内容を入力します。
譲渡損失を繰り越すには、下記の付表も必要です。
【平成○年分の所得税等の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)】
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/a008.pdf

国税庁のHPから申告書を作成する場合に、申告書等の作成の入力方法選択の場面で、左記(給与・年金の方)以外の所得のある方(全ての所得対応)を選択する必要があります。そうすると、株式等の譲渡所得等の入力も可能となります。

記載方法
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/kisairei/kabushiki/index.htm

3について、
平成26年分について、確定申告書を提出していないのであれば、平成26年分について確定申告(期限後)する必要があります。上記と同様の記載をすることにより平成27年分に繰り越すことができます。
既に平成26年分について、確定申告をしている場合は、申告不要を選択したこととなるため繰越しはできません。


本投稿は、2016年02月29日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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