プレゼント企画
私は会社員をしています。先日ある企業の現金プレゼント企画で20万円が当たりました。確定申告の必要はありますか?
税理士の回答

藤本寛之
懸賞の当選金は一時所得に該当します。よって、このような受取が年50万円以内であれば一時所得の控除の範囲内であり、確定申告は不要です。
迅速でわかりやすいご回答、ありがとうございました!
本投稿は、2019年05月21日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。