国税の税理士からの電子申告ではクレジットカード納付は使えないのでしょうか?
質問させてください。
私は個人事業主で、税理士の先生に確定申告をお願いしています。
先日、国税のクジレットカード納付について相談すると、
>国税庁以外の民間のベンダーからの電子申告では確定税額及び予定納税ともクレジットカード納付は出来ない
>また税理士による申告ではなく、私個人による申告にすれば可能だが、税理士による申告ではなくなるので、調査が来やすくなる
とのことでした。
上記(特に前半部分)は本当なのでしょうか?
他の税理士先生のWebサイトなどでもそのような記載が見当たらなかったので、真偽を確認したくて質問しました。
また、クレジットカード納付はポイントが手数料を上回ることができるため活用したいわけですが、これをかなえるためのソリューションとして提案できる良い方法等はありますでしょうか。
税理士の回答

こんにちは。
ご経緯はよく分かりませんが、
クレジットカード納付は以下のサイトから
手続きをすることが可能です。
https://kokuzei.noufu.jp/
e-taxとは連動しておりませんので、
ご自身で上記サイトから手続きすれば
できるはずです。
来年は税理士から納付書をもらったら
それは使わずに、代わりに
上記サイトから手続きすれば
納付できるかと思います。
ところで、「ポイントが手数料を上回る」というのは
本当でしょうか?
いろいろ検討したのですが難しそうだったので
私はあまりおすすめしていません(一人やりましたが)。
相当条件のよいカードをお持ちなんですね。
以上です。
よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
ご回答を読みましてわかってきたことなのですが、
どうも、私のお願いしている税理士先生(仮にA先生)と、松清先生の間で、以下の点で齟齬があるように思えました。
【齟齬の内容】
A先生:税理士からの電子申告ではクレジットカード納付は選択できない
松清先生:電子申告を誰が行うか と、納付方法をどうするか は別の話なので、税理士による電子申告の場合でも、クレジットカード納付は行える
上記齟齬内容にフォーカスした場合、どちらの意見がより的確と言えるのか、もしよろしければご意見をいただけますと幸いです。
また、私の持っているクレジットカードですが、
ANA VISA ワイドゴールドカード で、ポイント還元率1.64%にできるみたいです。

別に電子申告でなくても、
クレジットカード納付はできます。
たしめに前掲のサイトで入力してみたら
いかがでしょう(最終送信はしないように)。
ご自身でできるものですので、
A先生にとやかく言わなくても
ご自身で淡々とすればよいだけの話だと思いますよ。
A先生だって、
「お客様ができるというならしていただいてかまわないが
念のため、紙の納付書はお渡しする」
と言ってくれると思います。
ご回答ありがとうございました。
国税のクレジットカード納付について、まとめますと以下になるのかと理解しました。
(a)電子申告の場合、税理士からではなく自分で申告すれば、クレジットカード納付を選択可能
(b)電子申告以外の場合、税理士からの申告でクレジットカード納付を選択可能
※(b)については、もしかしたら間違っているかもしれませんが。
いったん納得できました。
ご回答いただきましてどうもありがとうございました。
本投稿は、2019年05月26日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。