新築マンション購入時の、親からの支援と主人からの贈与について。
新築マンションを主人との共同名義で購入予定です。
(4000万のマンション、3000万主人が住宅ローン、1000万自分の親からの援助)
自分の親から1000万円の贈与を受ける予定でしたが、手付金として50万のみ先に主人の口座に振り込んでもらい、そのまま主人名義で手付金として支払いました。
残りの950万を私の口座に振り込んでもらう予定です。
そこから900万のみ住宅の支払いに充て、50万は引っ越し費用の補填にし、主人の住宅ローンを100万増やし、その100万を私に贈与し、私の名義を1000万にしたいと思っています。
この場合、購入資金に充てた900万の贈与の申告以外に必要な手続きはありますか?
必要な場合、どのようにすればよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

手付金を支払い済みとのことですから、マンションは契約済と思います。
住宅取得資金等の非課税は、契約に含まれる消費税の率により異なります。
消費税が8%の場合。
省エネ等住宅の場合は1,200万円、それ以外は700万円の非課税になります。
この非課税と、基礎控除110万円までは贈与税がかかりません。
または、非課税と相続時精算課税の組合せも選択できます。
質問者は、お父様から950万円、ご主人から100万円の贈与を同じ年に受ければ、合わせて1,050万円の贈与税の申告が必要です。
なお、住宅取得等資金の非課税を受けるためには、
質問者の名義がマンションの建物にあること、
贈与の翌年3月15日までにマンションが完成し取得していること、
贈与税の申告を期限内に提出することなどが必要です。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。
回答ありがとうございました。
質問の仕方が悪く、再度教えていただけないでしょうか。
私が親、主人から合計1050万円の贈与を受けた場合、基礎控除を引いた額で申告することはできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

1,050万円の申告はできます。
マンションが省エネ等でない場合は非課税は700万円。
申告は、1つの申告書でします。
申告の項目として、基礎控除110万円、住宅取得等資金の非課税が700万円、残り240万円には贈与税となります。
早速の回答ありがとうございます。
非課税だから申告しない、というわけではないのですね。
根本的に勘違いしていました。
わかりました。
ありがとうございます!
本投稿は、2019年05月27日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。