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以下のような場合、借地権の売却益課税への3000万円控除特例が使えるでしょうか?

母が40年以上住んでいた家を出て老人ホームに入ってから約10ヶ月後に私が家を相続し地主に借地権を戻し譲渡益を得ました。その際、家を壊すことを前提に解体費用の見積もりを取り、その分を私が負担する形で譲渡代を安くさせられました。しかし、いまだに地主は家屋を解体しておりません。来年税務署に申告せねばならぬのですが、この場合、どのようにすれば、あるいはどのような書類が提示できれば、3000万円の控除特例が使えるのでしょうか。家屋は1981年以前に建てられております。また、父の死後、母が1人で暮らしている間建物の所有権は父の登記のままでした。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

  被相続人が死亡直前まで居住の用に供されていた家屋とその敷地を相続した後に譲渡した場合で一定の条件を満たすときは、譲渡益から3000万円を控除できる特例があります。この特例は家屋を譲渡する前に、耐震改修をするか取り壊すことが要件とされていますので、ご相談のように耐震改修も取壊しもしないまま譲渡した場合には、この特例の適用はできないものと考えられます。

ご回答ありがとうございました。結果は同じでも、手続き的に規定通りにぴったりとなっていなければダメだと言う事ですね。こういった情報が普通に知らされていればいいのですが、やはり税理士さんなどにいちど相談しなければ大失敗してしまうと言うことなのでしょうか。

おっしゃるとおり、税金の特例適用については要件が厳格ですので、行動を起こされる前に税理士に相談されるのが肝要かと思います。

本投稿は、2019年05月30日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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