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海外FXの総合課税の仕組みについて

質問させていただきます。

私は年末調整を会社でやってもらっているのですが、新規で海外FXを始める際、もしFXで20万円以上の利益が出た場合、総合課税の計算は、会社でやってもらっている年末調整とは別に、会社の給与所得などとFXの利益分を合算した金額の税率で計算しなくてはいけないのですよね?

そうしますと、年末調整の中に含まれる給与所得の税金と、海外FXの利益から生じる総合課税で合算される会社の給与所得は二重で計算されることにはならないのですか?

それと私としては、海外FXから生じる総合課税の所得税、住民税は、会社とはまったく切り離して、私個人の税金として納めたいのですがそれは可能なのでしょうか?
もしそれが可能でしたら、FXの税金として、普通徴収での所得税、普通徴収での住民税という形になるのでしょうか?

ちょっと分かりづらい質問ばかりですいません。
よろしくお願いします。

税理士の回答

会社の給与所得などとFXの利益分を合算した金額の税率で計算しなくてはいけないのですよね?

おっしゃるとおり、年末調整された給与所得と合算して確定申告をします。

年末調整の中に含まれる給与所得の税金と、海外FXの利益から生じる総合課税で合算される会社の給与所得は二重で計算されることにはならないのですか?

申告書では、年間の所得税を算出し、会社から源泉徴収された所得税を差し引いた額を納税することになりますので二重にはなりません。

海外FXから生じる総合課税の所得税、住民税は、会社とはまったく切り離して、私個人の税金として納めたいのですがそれは可能なのでしょうか?
もしそれが可能でしたら、FXの税金として、普通徴収での所得税、普通徴収での住民税という形になるのでしょうか?

むしろ、FXの収入を合算し確定申告しなければなりません。
先に述べたように確定申告はすべての収入を合算して行いますが、申告書第二表で住民税を自分で納付するよう選択することでFX収入についてはご自宅に住民税の通知が送られ、会社には知られずに普通徴収されます。

ご返事ありがとうございます。

「申告書では、年間の所得税を算出し、会社から源泉徴収された所得税を差し引いた額を納税することになりますので二重にはなりません。」

ということは、海外のFXの利益で発生する総合課税の計算は、給与所得とFXの利益を合算して計算するやり方を普通に行い、確定申告書に記入して提出すれば、税務署の方で、会社から源泉徴収された所得税を差し引いた額を計算し、FX分の納税額を教えてくれるという形になるのでしょうか?

もしそう考えると、年末調整後にFX分の確定申告をする形になりますよね。

そして確定申告書の中に、申告書第二表という項目があり、住民税を自分で納付するに選択すれば、海外FX分の住民税10%を支払う通知が自宅に送られてくるということでしょうか?

質問ばかりですいません。
よろしくお願いします。

確定申告書の用紙を見ればわかりますが、確定申告では、年間のすべての収入(所得)と差し引かれる控除額、源泉徴収税額を記載しなければなりません。
年末調整後の源泉徴収票とFXの所得をもとに申告書を作成し、翌年の2月16日から3月15日までに提出、納税します。
ご自分で納税額を算出しますので、税務署が教えてくれるわけではありません。
国税庁HPの確定申告作成コーナーで仮に作成してみると理解しやすいでしょう。
FX分の住民税はそのとおりです。

本投稿は、2019年06月05日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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