障害者の就労支援B型事業所の工賃について
私は精神障害者3級なのですが、就労継続支援B型事業所(障害者が雇用契約を結ばないで訓練する施設)でわずかな工賃を頂いていたのですが、これは「雑所得」になりますか?年間(1月1日〜12月31日)20万円を超える場合は所得税や市県民税はかかりますか?今になって気がついたのですが、市県民税の確定申告の際に市役所の人には確定申告の際にB型事業所の「工賃」であることを話していたのですが「給与所得」として計算されていたみたいで、訂正する必要はありますか?また所得税の申告をする必要はありますか?ちなみに工賃は年間で合計1万5000円程度です。
税理士の回答
本投稿は、2019年06月06日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。