パート収入103万円未満について
パート収入のみ103万円未満の場合は確定申告は不要ですよね?
しかし計算方法は103万円は収入金額は(180万円以下の場合、収入金額×40%)が給与所得控除になるので103万円×40%=41.2万円になるので基礎控除38万円を差し引いたら3.2万円で課税されてしまうのではないですか?それとも収入金額というのは基礎控除を差し引いた額で見るのですか?103万円ー38万円=65万円だから65万円は65万円以下の場合の給与所得控除は65万円なので0にはなります。
税理士の回答
所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になり、確定申告は不要です。
給与所得(パート)は、収入ー65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
給与収入が103万円の場合、103万円-65万円=38万円(基礎控除額)となり、税金の扶養になります。

小渕周平
所得が給与のみの方は確定申告ではなく、年末調整という形で所得税が清算されます。
パート収入103万円についての課税所得ですが
103万円ー65万円(給与所得控除最低額)-38万円(基礎控除)=0円
となり、税金がかかりません。
給与所得控除額の65万円という数字なんですが国税庁や税金の本によると「給与収入は180万円以下の場合は、収入金額×40%(65万円に満たない場合は65万円)」とありますが、例えば給与が103万円だとすると65万円より高いので収入金額の40%=41.2万円が給与所得控除額になるのではないですか?
103万円ー41.2万円ー38万円=23.8万円

小渕周平
給与所得控除が65万円に満たない場合は65万円となります。
今回の場合ですと、収入103万円×40%=41.2万円が給与所得控除額として計算されますが、この41.2万円が65万円に満たないため、65万円が給与所得控除額となります。
ありがとうございます。収入金額×40%が65万円に満たない場合は65万円が給与所得控除額という意味でしょうか?給与収入が65万円に満たない場合は65万円が給与所得控除額になるのかと思っていましたが…

小渕周平
>収入金額×40%が65万円に満たない場合は65万円が給与所得控除額という意味でしょうか?
おっしゃる通りとなります。
本投稿は、2019年06月07日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。