海外FXの確定申告について
1.海外FX口座でのFXを始めるには開業届けは必要ですか?
2.FXのコンサルをして貰う予定なので経費がかかるのですが、確定申告の際はどのようにすれば良いのでしょう?
3.経費計上するためにやらなければいけない手続きなどはありますでしょうか?
4.個人事業主でコンサルを受けるために海外へ行ったとして、交通費や宿泊代で10万円を超えてしまった場合は、経費計上のやり方は変わりますでしょうか?
5.1年間でFXでの利益が必要経費より少なかった場合、その年に使った経費分は翌年にも経費として計上できないのでしょうか?
6.個人事業主として他の事業をやっている場合、経費の合算は出来ないのでしょうか?
7.クレジットカードや銀行口座は個人事業とFX兼用でも問題ないでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

藤本寛之
1 海外FXは通常は雑所得の扱いなので、開業届は不要です。
2 コンサル料は収入を得るための必要経費として経費計上することができると考えます。
3 特にありません。
4 コンサル受けるための海外出張とFXの収入との関係性について合理的に説明できるのであれば経費計上することも可能です。
5 雑所得の場合、収入以上の経費がかかった場合にはその年の雑所得以外の所得との通算はできず、また翌年への繰越もできません。
6 雑所得と事業所得との損益通算はできません。
7 問題ありません。
本投稿は、2019年06月11日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。