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修正申告はこの場合、必要でしょうか。

いつもお世話になっております。
お忙しい中 大変恐縮ですが、ご教授いただけますと幸いです。

今年の春も確定申告を終わらせておりますが、今更ながら、支払手数料を引かずに売上金を申告してしまっていたことに気付きました。
会計ソフト上では慌てて修正を行い、正しい売上金や支払手数料を登録しました。

売上金額を間違って申告した際は修正申告が必要だとおもうのですが、
ネット検索していたところ、修正前・修正後を比較して、【還付される税金や納めないといけない税金の金額】に相違がない場合は修正申告ができない、と書いてあるサイトを見つけました。
万一、税務調査が入った時のことを考えると、今のうちに修正を申し出た方がいい気がしているのですが...。(売上の差異については、よく確認されると伺っておりますので。)

はじめて申告でミスしてしまったもので、何が正しい情報かわからず、混乱しております。 修正申告は今回のケースだと、やはり必要でしょうか?それとも不可能でしょうか。
事情があり、少し急いでおります。よろしくお願い致します。

税理士の回答

税金の計算は、課税所得は、千円未満は切り捨てます。又、税金は、100未満は切り捨てます。
僅かな修正の場合、税額が変わらない場合もあると思います。
その場合には、翌事業年度に訂正仕訳をされたら良いと思います。

 「支払手数料を引かずに」とのお話ですが、所得金額が減額となるのでしょうか。
 納税額等が減少するようでしたらその場合は「修正申告」ではなく「更正の請求」となります。

ご回答ありがとうございます。

失礼いたしました。補足ですが、今回の申告はあくまで【還付】です。
売上金と支払手数料(売上は申告時より減っており、支払手数料は増えています。)を修正しましたが、修正をかけても還付金は変更なしでした。

説明が足りず申し訳ございません。

還付金が変更なければ、翌事業年度に、訂正仕訳をされたら良いと思います。

訂正仕訳というものは初めて知りました。
訂正仕訳の存在は恥ずかしながら存じ上げなかったため、先述のとおり、会計ソフトで予め修正してしまっているのですが、これでは問題があるということでしょうか。
(私も無知なもので既に会計ソフトで年度じめをして修正してしまいましたが、本来は決算書として提出したものに関しては、金額をいじることって出来ないのですね...。)

ご質問者の場合には、年度締を修正しも、特に問題はないと思います。

色々な質問に対して大変迅速にご対応くださり、感謝申し上げます。

少々不安ですので、詳しいことは、知り合いの会計士に尋ねようと思います。この度は大変勉強になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2019年06月19日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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