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個人事業主の従業員の確定申告

個人事業主の元で大工をやっております。
雇用保険には加入しているのですが
確定申告の際に給与所得ではないから事業所得として申告しろと言われ経費等も差し引いているのですが、この申告のやり方は正しいのでしょうか?
雇用保険に加入しているのに事業所得ですと、従業員と個人事業主どちらに当てはまるのかも分かりません。
ちなみに国民年金、国保です。
よろしくお願いします。

税理士の回答

建築業の場合には、受けとる金額が、給与になるのか外注になるのかは、税務上、よく問題になります。
ご質問者は、雇用保険に加入しているのであれば、本来は、給与所得に該当すると思われます。

回答ありがとうございます。
雇用保険加入中であれば雇用主が源泉徴収をする。
雇用保険を抜けて私が個人事業主となり事業所得として確定申告をする。
この2つが正しいやり方と言うことですね?

本投稿は、2019年06月24日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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