税理士ドットコム - [確定申告]3社の社外取締役をすることになりました。 - すでに役員をされている1社については扶養控除等申...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 3社の社外取締役をすることになりました。

3社の社外取締役をすることになりました。

冠省 宜しくお願いいたします。
私は、現在3社の社外役員をすることになりました。そのうち1社は、5年ほど前から社外役員をし、州のうち3日から4日出社していますから、健康保険等々あります。
お聞きしい事は、他2社から頂く報酬、(30万円×2社)については、税金等引かれず30万円まるまる手取りとしていただけるのですよね?2社以上は確定申告をしなければいけませんから、確定申告で良いと言う事になりますか?

税理士の回答

すでに役員をされている1社については扶養控除等申告書を提出されていると思いますので甲蘭で所得税が控除されていると思います。新たな2社については扶養控除等申告書は出せませんので乙蘭での高い所得税が控除されると思います。最終的には確定申告で精算することになります。

他2社分の年金、健康保険料が1社目に加算されて
徴収されます。
年金事務所で相談するといいです。

ありがとうございます。再度、お伺いしますが、1社あたり30万円は、引かれるものはなく、30万円まるまるあると言う事ですよね?30万円の中から、確定申告の時に支払う、お金を残しておけば良いと言う事ですね?

本投稿は、2019年06月28日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,156
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,225