「標準的な建築価額表」「市街地価格指数」の入手方法を教えてください。
今年、浜松市の父母の住んでいた土地、家屋を売りました 500万円(経費を引いて)
2011年に父母他界していますので、2011年には登記変更はしておりました。
父母は1988年にこの土地、家屋を購入しています。
しかし、購入金額が判りません。(色々調べたのですが、書類が残っていませんでした)
大田区蒲田税務署に相談に行きましたが、税務署としては、購入金額が判らない時は、販売価格の5%としてくださいと言われましたので、おおざっぱに、税金は100万円と言うことになります。
今まで、2回ほど確定申告を提出し、それなりに税金対策を行ってきております(50万円位の返却があります)。私としては、土地、家屋売却益にかかる税金を0円にしたいと思っています。父母が購入した金額は、500万円以上であると思います。
ネット上である税理士さんのページを見つけました。
「ただ、どうやっても当時購入した金額が判明しない場合には、この5%という数値を使うしかないのでしょうか。一つだけ例外があります。昭和28年1月1日以降に購入・建築した土地や建物の場合には、5%の概算取得費は強制されません。建物の場合は「標準的な建築価額表」を、土地の場合は「市街地価格指数」を使って計算上の取得費を求めてそれを取得費とすることが可能です。 」
今回の場合は、この手を使いたいと思うのですが、「標準的な建築価額表」「市街地価格指数」
等は、どのように入手できるのでしょうか。ご存じであればご享受頂きたいと思います。
税理士の回答

中田裕二
標準的な建築価額表は国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/kisairei/joto/pdf/013.pdf
また、これは、国土交通省の建築着工統計に基づくもののようですので、国土交通省のHPも参考になるかもしれません。
市街地価格指数については、日本不動産研究所で小冊子を販売していますので購入が可能です。
なお、これらは、浜松市のピンポイントの資料ではありませんので、近隣の地区の数値をそのまま適用すると否認される可能性があります。
実務上は、これらの金額をそのまま取得費とするのではなく、ご両親から聞いていた500万円以上という金額を基に、これらを裏付けとして申告するべきです。
本投稿は、2019年06月28日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。