[確定申告]雑収入について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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雑収入について

現在、学生でアルバイトをしながら更にSNSにて音楽系の依頼を受けており、収入がそこそこ入るようになったのですが、給与所得がある場合は雑収入が20万円以上あると確定申告が必要とネットで調べていて知りました。
ただ、38万円を超えなければ大丈夫とも書いてあり、学生でアルバイトで給与所得がある場合はどちらなのでしょうか・・・?

また、開業届を出した場合は雑収入ではなくなりますか?
開業届を出したら給与所得の扶養控除の103万円の中に含めて良いのでしょうか・・・?
雑収入だと税率がかなり高いとの事なので不安なのでご教示お願いします・・・!

税理士の回答

合計所得金額が38万円以下であれば確定申告不要となります。
合計所得金額は下記①+②となります。

①給与所得は、給与収入から給与所得控除(最低65万円)を引いた金額が給与所得になります。

②音楽関係の収入は雑所得ですので、収入から必要経費を引いた金額が雑所得の金額になります。

①+②が38万円以下であれば扶養親族となり、確定申告も不要です。

所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になり確定申告は不要です。
①給与所得は、収入―65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
②雑所得、事業所得は、収入―必要経費=所得の金額になります。
①+②=38万円以下であれば税金の扶養になり確定申告は不要です。
なお、雑所得でも事業所得でも基本的に、所得金額の計算は変わりません。

本投稿は、2019年07月01日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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