個人再生した場合の債務免除に関する税金について
現在、消費者金融などから多額の借金があり支払 い不能になったため、個人再生をすることになり ました。そこで、わからないことが2点ありま す。 (1)個人再生が認可されたとして免除された債務 には、贈与税もしくは所得税がかかるのでしょう か? (2)また、税金がかかる、かからないに関わらず、個人再生などで債務免除された場合は 税務署などになにか提出や報告するものはあるのでしょ うか?あるとすれば、それは時期としてはいつでしょうか(確定申告の時期?) ?以前に債務免除の場合も利益になると聞いたこと があったのですが、金額も多いため、もし免除 になっても多額の税金がかかるのではとても支払 えず、これでは個人再生の意味がなくなってしまいます。担当弁護士も含め周囲にわかる人がいなく て困っています。ちなみに私は経営者ではなく、 ただの給与所得者です。どうぞよろしくお願いい たします。
税理士の回答

個人が、破産法の規定による免責許可の決定又は再生計画認可の決定があった場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合に法人から債務の免除を受けたときは、その免除により受ける利益については、所得の金額の計算上、収入にしないこととされています。この規定は、債務免除を受けた年分の確定申告書にこの規定の適用を受ける旨、この規定により収入にしない金額その他一定の事項の記載がある場合に限り適用できます。 この規定の適用があれば債務免除に所得税は課税されません。(所法44の2)
債務免除等による利益を受けた場合であっても、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、個人から債務の免除を受けたときは、その債務の弁済をすることが困難である部分の金額については、贈与により取得したものとはみなされません。(申告書の提出は必要ありません)この規定の適用があれば、債務免除に贈与税は課税されません。(相法8)
さっそくの回答ありがとうございます。早ければ12月には認可されそうでして、債権者の内訳は消費者金融などと親類も含まれています。回答を読ませていただいた限りでは、消費者金融などからの免除分については来年の確定申告時期に何かしらの申請が必要で、親類からの分はとくに申告しなくていいと解釈させてもらっていいのでしょうか?ちなみにどのような申告手続きが必要なのでしょうか?職場で年末調整はしてくれているので、あらためて来年の確定申告時期に金融機関からの免除分について税務署に確認した方がよろしいのでしようか?繰り返し質問して大変申し訳ありませんが、教えてください。よろしくお願いいたします。

上記の適用が受けられる場合であれば、個人からの債務免除についての贈与税の手続きは特に必要ありません。
法人からの債務免除について上記の適用が受けられる場合の所得税の確定申告手続きにつきましては、今年度に創設された規定のためか未だ国税庁のホームページに掲載されていない様です。ご面倒ですが、時々、ホームページを覗いてみてください。
確定申告についての一般的な情報は次の国税庁のホームページをご参考ください。
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>申告と納税>No.2020 確定申告
宜しくお願いいたします。

所得税確定申告書に添付する明細書を、12月12日に国税庁が公表しました。
債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入に関する明細書
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/1557/28.pdf
なお、7~15欄の記入は不要です。
宜しくお願いいたします。
本投稿は、2014年11月03日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。