建物取得費のリフォーム費用の扱いについて
元自宅(昭和45年築,平成21年1月建物売買契約により木造戸建てを取得して居住後,平成23年1月賃貸開始,現在賃貸中)について,元自宅の売却を考えています。
土地建物の売却後,譲渡所得の計算をする必要があると思います。
建物購入直後に家のリフォーム(90万円)をしたのですが,この費用を建物取得費に加えることはできますでしょうか。
税理士の回答

建物購入直後のリフォーム代は建物の取得価額に加えて減価償却費の計算を行うものと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年03月21日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。