税理士ドットコム - [確定申告]他人のビットコインの税金について - 所得税は、実質的な所得者に対して課税がされます...
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他人のビットコインの税金について

複数人の友人のビットコインを
私名義の取引所に送金し、換金した場合
私がそれらをまとめて確定申告する可能でしょうか?

お忙しいとは思いますが
ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

所得税は、実質的な所得者に対して課税がされます。単に名義を貸した(借名口座)だけであれば、友人の所得として申告する事になると考えます。

本投稿は、2019年07月10日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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