開業届を出した時期と申告する期間について
現在、フリーランスで夫の被扶養者ですが、今後収入が増えそうな見込みが出てきましたので、開業届を出そうかと考えています。
もし、8月に開業届を出すとしたら確定申告はいつからの収入分を申告するのでしょうか?
2019年度全部となるのか、開業届を出した時点からなのでしょうか?
また、フリーランスですので現在は売上が伸びても来年は下がる可能性もあります。
その場合、夫の被扶養者に戻ることになりますが、廃業届を都度出さないと問題があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
開業届は事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出すべきでした。
また、それ以前から収入があったのであれば、それらの収入を含めて申告すべきです。
被扶養者と開廃業届の提出とは別物です。
今後、わずかでもお仕事をされるのであれば、廃業届提出は不要です。

開業届出を8月に提出したとしても、今年の申告に計上する収入は1月以降のすべての収入となります。開業届を出した時点からのものではありませんのでご留意ください。
開業届を出していても、その年の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が、また、その年の合計所得金額が123万円以下であれば配偶者特別控除が、ご主人の方で適用できます。ただし、ご主人の所得金額によって適用の有無や金額が変わってきますのでご注意ください。
(配偶者控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
(配偶者特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
仮に売上が下がって扶養(配偶者控除等)の対象になるとしても、廃業届を都度出す必要はありません。
本投稿は、2019年07月10日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。