源泉徴収される例とそうでない例
私は今年からフリーランスで仕事をしています。
フリーランスでは、基本的にはライター業をしており、複数の企業様、個人様からお仕事を承っております。
企業様から案件を請け負う場合に企業様のほうで源泉徴収が行われる場合は給与所得という扱いになるのでしょうか?
また、企業様に源泉徴収されたのにも関わらず源泉徴収票をいただけない場合は確定申告の必要がないのでしょうか。
ご回答お願いします。
税理士の回答
原稿料の支払いを受ける場合には、10.21%の所得税が源泉徴収されます。
雇用関係による給与でなければ、事業所得、又は、雑所得になります。
所得は、源泉徴収票をいただけない場合でも、確定申告をする事は必要です。

山内裕司
質問の内容から事業所得になると思います。したがって、サラリーマンと異なって年末調整がありませんので、ご自身で収入と経費を拾い出して所得を算出しなければなりません。そして、確定申告で所得税を算出し、その所得税から企業等から天引きされた源泉所得税を控除することになります。源泉徴収票がなければ所得税から源泉所得税を控除することができませんので、源泉徴収票をぜひ貰ってください。ただし、企業によっては源泉徴収票の交付を年末か年明けのところもあるかもしれません。
本投稿は、2019年07月12日 02時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。