農業所得の決算書について
農業所得(今年から始めました。)と農業以外の所得があるのですが、今持っている会計ソフトが農業所得の決算書に対応していないことが判明しました。
この場合、一般の事業用の決算書で両者を合算して申告しても問題ありませんか?
税理士の回答

確定申告書第1表では「営業等」の事業所得と「農業」の事業所得とが区分された表示になっておりますので、決算書(収支内訳書)も一般の事業用とは区別した方が良いと考えます。
国税庁でも「農業所得用」の決算書用紙を用意しています。
月次の処理は会計ソフトの一般の事業用で処理するとしましても、決算書作成時には「農業所得用」の決算書に転記して申告すると良いと思います。
宜しくお願いします。
分かりました。
農業所得は農業用の決算書に転記して処理しようかと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2016年03月27日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。