不動産賃貸収入(所得)で減価償却による赤字がある場合の住民税
不動産賃貸収入(所得)で減価償却による赤字がある場合の住民税について教えてください。住民税の所得割部分は下記要件で総所得金額が一定金額であれば納税義務はないものと認識しておりますが、この総所得金額には給与所得に加え不動産賃貸による所得を加えて計算してもいいのでしょうか?不動産所得で減価償却による大幅な赤字があり、これを給与所得に合算するとこの基準を満たす可能性があります。何卒ご回答宜しくお願いいたします。
総所得金額等 ≦ 350,000円 × (扶養人数 + 1) + 320,000円(加算額)
税理士の回答

不動産所得の赤字は、損益通算されますので、
給与所得との合算になります。
本投稿は、2016年03月30日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。