社会保険加入しながら 掛け持ちアルバイト 確定申告
現在アルバイト事務で社会保険に加入しています。
収入が少ないので週2(1.5・2時間位)月2~3万程度の早朝バイトをしようと考えています。月2~3万で1年勤務した場合は副業収入24~36万円になります。
その場合は社会保険に加入していないバイトの確定申告はしないといけないのでしょうか?
後社会保険に加入している会社には副業の事を言わないと年末調整に支障があるのでしょうか?
色々調べていますが、よくわからない為投稿致しました。
税理士の回答
給与所得者の場合、下記の要件を満たせば、副業は確定申告は不要です。
副業収入が、24万円~36万円位であれば、確定申告は必要になります。
本業と副業の源泉徴収票を持参して確定申告する事になります。
今、お勤めの会社には、副業の事を伝えなくても特に問題はないと考えます。
「参考」
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人
2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人
山中税務会計事務所
山中様
ご返答して頂きありがとうございました。
副業の収入が年間20万以上だと、
社会保険に加入している会社の源泉徴収書・副業している所の源泉徴収書を
確定申告で申請すれば宜しいでしょうか?
確定申告する時、年間収入欄・年金支払い金額を書く欄はどのようにすれば宜しいでしょうか?
社会保険加入前はは年金支払い通知書が来ていたのでこちらを郵送しました。
何度も申し訳ございません。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年07月24日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。