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商業協同組合の解散登記完了後の税務処理について

私は、商業協同組合の専務理事をしています。本年、3月に大阪府より「解散命令」を受け、3月13日に、解散登記が完了していました。
この期日において、第42期の確定申告を済ませ、均等割りの法人住民税を納付しました。解散登記がなされていたので、これで終わった!と思っていたのですが、その後、通常の決算満期の4月30日にて、6月30日に確定申告が出ていないとのはがきが舞い込みました。終わったのではなかったのですね。大阪府には、3月13日時点での解散届を謄本コピーを付けて送ったのですが、府から「解散命令が出ているので不要です。」といって、返却されました。
手続きの上で、何が足りなくて、何をしなければならないのでしょうか?精算?決算申告ですか?4月30日以降、次期に入っていますが、また今期も申告納税が必要なのでしょうか?3月13日の申告では、もちろん、納税していますが、4月30日の申告も納付がいるのですか?
ご教示をお願いいたします。
ちなみに、団体名は、『・・・建材商業協同組合』といいます。
会員はほとんど退会され、私(役員理事)と代表理事(本業廃業)、理事経験者(故人)、創業貢献者(故人)この4人です。何もできない状況です。

税理士の回答

清算結了し清算登記までしないと協同組合は完全に消滅しません。
解散の日の翌日から清算結了まで1年毎を清算事業年度として決算・申告を行う必要がありますが、ご記載の文面から4月30日は解散の日の翌日から1年もありませんので、何らかの手続き上の行き違いがあったのではないかとしか考えられません。
まずは通知元にご確認いただくしかないと思います。

前田さんのいうとおり税務署に確認するのがいいです。
3月13日の解散確定申告書をだすときに、税務署に「異動届」で解散することを届けてますか、
解散から2か月すると清算確定申告書を出せて、清算登記もできます。
簡単です。とりあえずは、税務署に解散したことを確認してもらってください。

本投稿は、2019年07月24日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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