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役員が会社に貸し付けた貸付金返済で、個人の確定申告どうすればいいですか?

有限会社の役員ですが、会社への貸付金として1000万程度あります(決算に残っている)。それを今年度返してもらおうと思っていますが、一気に1000万返してもらうと個人の確定申告上問題ありますか?(年間の返済額の限度ということがあるのでしょうか?)
貸したお金を返済してもらう処理で、確定申告で治める税金が増えるのでしょうか?
教えて頂ければ嬉しいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

貸したお金が返済されても所得ではありません。
所得税の課税対象ではありません。

本投稿は、2019年07月26日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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