会社員の副業時 青色申告について
お世話になります。
相談できる場所があり、非常に助かります
■現状
副業が許可されている会社(ITエンジニア)に勤めており(正社員)、今年から副業を始めました。
副業の収入が20万円を超えており青色にした方が良いのか、毎月何をすべきか調査を行っています
■給与の状況
本業:給与所得(甲)
副業:給与所得(乙)が何社か
■質問内容
本業も副業も源泉徴収書が頂ける状況にあるのですが、青色申告時に帳簿付けが必要なのかを教えて頂きたいです。
「支出や経費等を毎月帳簿に付けて、収入は確定申告時に源泉徴収書を見て入力すれば良い」という認識ですが、これで大丈夫でしょうか。
税理士の回答

青色申告は事業所得、不動産所得がある場合だけになります。従いまして、すべて給与所得だけの場合は白色での確定申告になります。

酒屋就一
本業、副業とも給与所得ということで、青色申告をすることはできません。
帳簿を付ける必要もありませんので、確定申告の際に、源泉徴収票を見ながら給与所得の合計額を計算し、天引きされた所得税額の精算をすることとなります。
利用できる方は少ないですが「特定支出控除」という規定を利用されるのでしたら簡易に帳簿を付けられる意味もあるかと考えます
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm
お二人ともご回答ありがとうございました。
そもそもの認識から間違っており・・・・
開業届等を出す前で良かったです。
非常に助かりました
本投稿は、2019年07月29日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。