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学生バイトの掛け持ちの際の確定申告について

私は現在、学生で掛け持ちのバイトをしているのですが、
・確定申告をする義務があるのか
・扶養が外れてしまうことがないか
の二点について伺いたいです。

以下状況を詳しく説明いたします。
・今年の5月までは長期バイトをやっていたが、5月いっぱいでやめた。
・7月より新たに長期のバイトを始めた。
・8、9月は短期の集中バイトも同時に行う予定で、その月の収入は12万ほどになる予定。(長期:7万ほど、短期:5万ほど、週合計30時間勤務、1日最長7時間勤務)
・年収は合計で90万以下に抑える予定

特に、「一ヶ月の給料が88000以上だと危ない」というような話はよく聞くのでその点も不安になっております。また、少しくらい税金が取られるのは構わないと思っております。

これらを踏まえて、先に述べた二点を専門家の観点からアドバイスいただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.2か所以上から給与所得がある場合は確定申告をする必要があります。主たる給与は甲蘭での所得税ですが、従たる給与は乙蘭で所得税が控除されていると思いますので確定申告をすることで所得税が還付されると思います。
2.年収が103万円以下である場合は親の扶養から外れず、所得税の納付も発生しません。

確定申告について
想定年収(90万円以下)からは年税額は発生しない。
それに対して、毎月の給与から源泉所得税が引かれてる可能性が高いので、確定申告により還付されます。
確定申告されるのが有利と思われます。

親の扶養について
所得税法の扶養について、給与の場合には、収入103万円までなら扶養に入れます。


一月88000円を越えたらというのは、年の収入合計が103万円オーバーするという意味で言われてるものと推測しますが、あくまで1年間の収入額で判断しますので、今回のケースは特に気にされなくていいものと思いますよ。

ありがとうございます!
つまり、
・年末調整をしない分については確定申告をしないと、払いすぎた所得税が還付されないが、確定申告をしなくても特に違法とはならない。
・扶養については年収で判断するので月収は関係ない。

このような認識で間違いないでしょうか?

はい。その認識で正しいと思います。

認識それでいいと思います。

2ヶ所給与だからといって、全てが確定申告義務ありとはならず、今回のケースでは確定申告義務はありません。なので、今回のケースだと確定申告しないからといっても、違法にはならないですよ。

所得税の扶養判定は年額で行いますので、その認識で大丈夫です。

ご回答ありがとうございます。
重ね重ねの質問になり大変恐縮ですが、三木様のおっしゃる確定申告義務のあるケースとはどういったケースでしょうか。
「副業収入が20万円以上」なら申告義務があるという文言も国税局のページで見たことがございます。
今回のケースですと、「5月までやっていたバイト」と「これから始める短期のバイト」の合計(年末調整をしない収入)が20万円を上回った場合、申告義務が発生するということなのでしょうか。
もし違うということでしたら、国税局のページに書いてあることの意味は何なのでしょうか。

本日は今から予定があるので、手抜きの解答お許しください。

(参考資料)
・年末調整の手引き
・国税庁 ホームページ 給与所得者で確定申告が必要な人
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
確定申告義務のあるケースについて、御質問者様のケースを説明するため、国税庁ホームページより抜粋させてもらいます。


大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
 しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
(…省略…)
2か所以上から給与の支払を受けている人で、(かつ、給与の全部が源泉の対象となる場合で)、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注)(ただし、)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

ありがとうございます。
ここのページに書いてあることは103万円以上の方を対象としているが、私の場合は103万は超えないのでこのケースには当たらないと云う理解で大丈夫ですよね。。

いずれにしろ、お忙しい中質問にお答えいただき誠にありがとうございます。

本投稿は、2019年07月30日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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