健康保険の扶養と開業届について
デザイン業等で収入を得ている高校生です。
現在父の健康保険の扶養に入っています。
万が一基礎控除38万を超えてしまったときのために開業届と青色申告承認申請書を提出しようと思ったのですが、父の健康保険組合のWebサイトに下記のような記述がありました。
【被扶養者の収入基準】事業所得 年間130万円未満
【被扶養者の資格喪失】自営業を開始したとき(事業の規模は問わない)
そこで質問させていただきたいのですが、
①完全に矛盾しているように感じるのですがどういう意味でしょうか?
②開業届を出してしまうと自営業を開始したとみなされますか?
③白色申告をした場合には自営業を開始したとみなされますか?(事業所得か雑所得かで違いはありますか?)
健康保険の質問はお門違いかもしれませんが可能であれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
健保組合に聞いてみたらどうでしょう。
本投稿は、2019年08月01日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。