税制適格と税制非適格のストックオプションの決定のタイミング
ご相談があります。
私は日本の居住者です。
今回、ケイマンに本社がある会社のストックオプション(無償)を受け取ることになりました。
①この会社が将来東京や香港に上場、もしくはバイアウトされた場合、
ストックオプションに適用される税制は、日本の税制になるのでしょうか。
②ストックオプションの契約時に、契約書に税制適格か、税制非適格かを明記しておくのでしょうか。それとも、条件が税制適格の条件に合致した場合に、権利行使時に税制適格を申請するのでしょうか。
③税制適格と明記した場合、もしくは税制適格に合致した条件した場合、例えば、2年未満にExitもしくは退職したら、このストックオプションは無効になってしまうのでしょうか。
アドバイス頂けますと大変幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

松永容明
1. Stock Optionの税金を考える場合に、 会社と個人を分けて考える必要があります。
会社(Issuer)は、外国法人であり、日本に拠点がないので、日本の税制を考える必要はないと思います。
従業員は、日本の居住者ですから、すべての所得が日本の所得税の対象になる⇒日本のストックオプションの税制に従うことになります。つまり、質問に対する答えはYesです。
2.契約書に税制適格、被適格と記載する必要はありません。
3.Stock Option Agreementに従わないで、Stock OptionをExercuteした場合には、税制適格ストックオプションの行使に認められる所得税の取り扱いは受けられません。
松永先生
はじまめして。
ご回答絡いただき、誠にありがとうございます。
1に関しては承知いたしました。
2,3に関して、確認のため質問させてください。
4.税制適格か非適格かというのは、どのタイミングで(行使時?)、誰がどのように決めるのでしょうか(行使者がどこかに申請するのか?)
5. 税制適格を適用したい場合のStock Option Agreementの記載内容に関して、以下のA,Bのどちらのように記載すべきでしょうか。
A. Stock Option Agreement の条件は、税制適格の要件と全く同じ(行使は発行の2年-10年、行使時は取締役、執行役、もしくは従業員、など)
B. Stock Option Agreementの条件は、税制適格の要件との整合性は問わないが、行使時に結果的に税制適格の要件に合致していれば、税制適格を申請できる。合致していない場合(例えば2年未満で行使、もしくは、行使時には退職済み)には、税制非適格となる
6. 会社からは、発行価額も行使価額も0米ドルと言われていますが、こういった条件の場合も、税制非適格となるのでしょうか。
お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。

松永容明
質問に対する直接の回答ではありませんが・・・ 税制適格ストックオプションを発行できるのは、日本の法人に限定されているように思われます(Special Taxation Measurement Law Article 29no2, 29no3)。 誰か別の専門家にも確認ください。
そうなんですね!承知いたしました。
ありがとうございます!
本投稿は、2016年04月06日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。