確定申告の際に必要な収用証明書とはどのような組織がどのような法律に基づいて作成するのか?
確定申告の際に必要な収用証明書とは、どのような組織がどのような法律に基づいて作成するのでしょうか?
税理士の回答

確定申告の際に必要な収用証明書とはどのような組織がどのような法律に基づいて作成するのか?
確定申告の際に必要な収用証明書とは、どのような組織がどのような法律に基づいて作成するのでしょうか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
私も全ての書式を確認したわけではないので、これしかないとは言い切れませんが
例えば、書かされている内容としては
租税特別措置法に基づき作成され
・表題
○○の証明書
・譲渡者
・収用された土地等の内容
・措置法該当条文
・摘要
・公共工事施行者等(証明書発行者)
収用した市区町村等の所在地・名称等
などが記載されています。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
該当する条文をお教えいただけませんか?

ご質問の回答になるかどうか分かりませんが、
例えば、
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合には
該当条文が租税特別措置法施行規則17条の2・・・
など、その証明書に根拠条文が記載されていませんか?
通常は証明書を見ることは有っても、実際の証明書の発行手続きについては携わっていませんので、詳細をお知りになりたければ、収用先か国税局に確認されてはどうでしょうか。
では、参考までに
確定申告の際はこの書類を税務署に渡せばそれで良いのでしょうか?

Q
確定申告の際はこの書類を税務署に渡せばそれで良いのでしょうか?
A
譲渡所得の確定申告に必要な書類等につきましては、確定申告書B、第三表、譲渡所得の計算書なども必要となります。
記載しきれる量ではありませんのでこちらの手引を参考にされるか(まだ27年度分です)
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joto/annai/1647_01.htm
来年の申告の際に所轄税務署等にご確認ください。
では、参考までに
本投稿は、2016年04月07日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。