個人事業税は確定申告をしている場合は申告不要なのでしょうか?
事業所得が290万円までの個人事業主は支払う必要がないと聞いたのですが、支払ってしまった場合は還元されないのでしょうか?
税理士の回答

花澤洋
初めまして、フレアタックスマネジメント代表の花澤と申します。
質問者様が、おっしゃっているように特別な場合を除き、事業税は事業所得から、290万円をさしひき、残額に税率をかけるという計算になります。
ただ、この事業所得とは、青色申告の特別控除(10万円、65万円)を控除する前の金額となります。
また、その年の途中から事業を始めた場合は、満額の290万円は控除できず、例えば7月から事業を始めた場合、
290万円x6/12= 145万円
という月割した金額しか控除できません。
また、事業税は都税などの役所が計算して請求してくるので、計算が間違っていると思われる場合は、都税などに問い合わせてみてはいかがでしょう?
もちろん計算が間違っていて、過払いしている場合は、還付されるはずです。
本投稿は、2019年08月06日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。