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住民票が日本に無い場合の海外所得(カジノ)

日本に家庭を持ちながら、私だけ住民票を抜いて海外のカジノでプレイヤーとしてゲームをプレイし、そこから生活費を稼いでいます。
海外にいる日数は年間で300日程度です。

この場合、私は居住者もしくは非居住者のどちらに該当しますか?

また、住民票を抜いている場合でも海外のカジノでの収益は日本で確定申告をする必要がありますか?

税理士の回答

初めまして、税理士の田村です。

ご質問の居住者と非居住者の判定ですが、
所得税および住民税の申告では、
住民票の有無ではなく、実質的な居所が日本にあるか否かで判定を行います。
年間300日が海外に居住していることが証明できれば、非居住者と判定されます。(具体的な規定はなく、裁判例でこの程度の日数であれば、認められたケースがあります。)
ご質問者様のケースで気になる点は、ご家族が日本に居住していることと、海外での居所が定まっているかどうかが気になります。ご家族が日本に居住をしていても、ご質問者様が所得を得るために海外で居住することが不可欠であることを証明できれば、この点はクリアとなります。また、海外での居所が定まっていない場合は、日本の家族の住所が拠点であるとみなされる可能性が高いです。
逆に、海外の拠点国の制度において、居住者と認められれば、二重課税となることより日本では非居住者扱いとなります。


本投稿は、2019年08月06日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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