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譲渡所得の特別控除

一年前に購入したマンションに一ヶ月だけ住んだのですが、事情がありまして、売ることになって、ようやく一年掛かりましたが売れることになりました。
少しだけ利益がでるのですが、普通に申告したら短期所得で税金で持っていかれて赤字です。この場合、3000万円の特別控除を使うことは可能でしょうか?
そのマンションから住所を移して一年経ちます。

税理士の回答

1ヶ月しか住めなかった理由はどのようなことだったのでしょうか。
特例を使うために一時的に居住した場合には、居住用の特例は認められません。短期間で売却せざるを得なかった理由がポイントになると考えます。

今まで一軒家にするで居たので子供がマンションは嫌だっと言うことで、売りに出しました。それだと認められないですよね…高い税金を払わなくてもいい良い方法はありますか?

ご連絡ありがとうございます。
特例が使えるかどうかは事実認定の問題になり、その判断は国税当局に委ねることになります。

ところで、譲渡所得は次の「①‐②‐③」の計算で算出します。
① 収入金額:マンションの売却代金+固定遺産税精算金
② 取得費:(マンション購入時の購入価額+仲介手数料+売買契約書の収入印紙+登記費用+不動産取得税等)-建物の減価償却費
③ 譲渡費用:マンション売却時の仲介手数料+売買契約書の収入印紙等

つまり、単に購入時の価額と売却時の価額の差額だけで計算するわけではありません。仲介手数料や登記費用なども含めて計算しますので、控除できるものが漏れていないかご確認ください。

本投稿は、2019年08月06日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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