アルバイトで100万、キャバクラで38万稼ぐ場合、扶養は外れますか?
現在大学生で親の扶養に入っています。
キャバクラを始めようかと思い、スタッフさんに他のとこでも給与を受け取っている旨を伝えると、報酬は38万までなら稼いでも大丈夫だと言われ、その時は安心してしてしまいました。
しかし後々ネットで調べてみると報酬と給与合わせて103万までと出てきました……。
私は給与で103万+報酬で38万稼ごうとしているのですがその場合扶養から外れてしまいますよね……?
税理士の回答

キャバクラの収入は、お店との雇用契約がなければ給料ではなく報酬(雑所得)になると思います。その場合は、以下のように合計所得金額が38万円を超えますと扶養からはずれます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.雑所得金額
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

相談者様 税理士の天尾です。
後々ネットで調べてみると報酬と給与合わせて103万までと出てきました……。
→仰る通りですね。
私は給与で103万+報酬で38万稼ごうとしているのですがその場合扶養から外れてしまいますよね……?
→これもその通りです。
給与と報酬は別枠では無く、合算して所得が38万を
こえると扶養控除から外れます
ですので給与で103万円を稼がれてるなら
その時点で所得は38万(103万円-65万円(給与控除))ですので
扶養の範囲はすでに全額稼がれてますね。
ありがとうございました。とてもわかりやすく参考になりました!
本投稿は、2019年08月11日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。